2017-04-06 第193回国会 参議院 法務委員会 第4号
その上で、一般論としていきますれば、やはりこれは、まず宗教団体等がありまして、その宗教団体等がある時期に国家転覆等の犯罪実行を共同の目的としたということがまずそのような団体として認められ、かつその共同実行の、犯罪実行の目的のための組織をその団体の中に備えている、そういった事態になってきた段階では組織的な犯罪集団としての認定が可能となろうと思います。
その上で、一般論としていきますれば、やはりこれは、まず宗教団体等がありまして、その宗教団体等がある時期に国家転覆等の犯罪実行を共同の目的としたということがまずそのような団体として認められ、かつその共同実行の、犯罪実行の目的のための組織をその団体の中に備えている、そういった事態になってきた段階では組織的な犯罪集団としての認定が可能となろうと思います。
また、政党や宗教団体等の機関誌の情報発信については、通常、報道に該当し、出版又は報道の業務に従事する者の取材行為として処罰対象になるものではありません。学術的研究に従事する方の調査行為等については、当該研究者が不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見又は見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う場合は該当します。
御指摘の宗教団体等につきましては、法人その他の社団または財団に含まれまして、事業者に該当するものであるということで、本制度による訴訟の被告となり得るというふうに考えております。
遺骨の所在情報につきましては、これまで地方公共団体、宗教団体等から寄せられました情報を外務省を通じて随時韓国政府に提供しておりまして、これまで千九百九体の御遺骨に関する情報を韓国政府に提出したところでございます。
本当は参考人に聞きたかったんですけれども、もう時間がなくなったんですけれども、このワールド・ビジョン・ジャパンにしましても、これはやっぱり、あらゆる政治団体あるいは宗教団体等も分け隔てなく活動されている、非常にあれだと思うんです。そのエネルギーというかはやっぱりキリスト教精神なんですよね。やっぱり宗教的なあれがあってこれだけのものになっているんですよね。
それを考えると、道徳ということに関して言えば、国が定めてそれにすべて従いなさいというふうな考え方であるよりも、例えば、民間の団体あるいはそれぞれの宗教団体等が、人として学ばなければいけない、守らなければいけない重要なことについて、やはり民間の中から沸き上がってくるものを、国民として、こういうことは守っていきましょうというふうにしていくのが私は一つの方針ではないかと思っております。
具体的基本原則として、八十四条で収入の面における租税法律主義、八十五条で支出の面における国会議決主義、八十七条、八十八条で予備費や皇室費に対する国会の権能、九十条で決算の国会への提出、九十一条は財政状況の国会、国民への報告の義務、そしてさらに、財政処理の原則として宗教団体等への公金の支出を禁じ、国家の中立性を保つとともに、財政民主主義の見地から公費乱用の防止を図っているのが八十九条の規定であります。
宗教団体等もそれなりの広報の活動をしておりまして、ある意味では取材し、編集をし、頒布をするということになりますので、一般的にはそれは含まれるんだろうと思います。 ただ、一点だけ。業界紙といいますと、これまた千差万別であります。
これはもちろん、それ以外に宗教団体等も非常に多くの情報を持っているところもありまして、そういうものも全部、自分のところは個々の内容ではなくてシステムとしてこういうものを持っているということをオープンにするというのが公開の原則であります。それが前提になりまして、自分の情報がどこにあるかということがある程度わかりますので、それで自分の情報を見せてほしいという形で請求をする、こういうことになります。
○政府委員(木村強君) 先生御指摘のまず第一点でありますが、災害ボランティア口座による寄附金はどういう団体に配分をするのか、宗教団体等特定の偏った配分の仕方は困るぞ、こういうような御趣旨だと思います。この口座によりまして集まった寄附金は国民の皆様から預かった貴重な善意の寄附金でありますので、本当に有効に公平に活用されなければならないという基本認識を持っております。
三番、「信教の自由」、個人の信教の自由、また政教分離を確立するために、特に宗教団体等からの改正に対する強い反対を受けて最大限の努力をしていきたい、質問権、書類備えつけなどを含めてですね。 それから、四番、「カルト対策」、カルト集団の発生を防止し、霊感、霊視、おどしなどに対する国会議員の監視体制の確立も必要ではないか。
今回、法改正をお願いしておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、国内外の宗教団体等をめぐる諸状況についていろんな調査研究を行う必要もあると思うわけでございます。
しかし、宗教団体、ある宗教団体等は、上が右へ行けば右なんです、左と言えば左なんです、それは信心と関係していますから。ですから、特定の宗教団体、特に組織がしっかりしておっていわゆる上意下達がしっかりしているところが、トップが右と言えば、だあっと何百万人の会員が右になってしまうのです。こういうことは果たして健全な日本の民主主義の発展にとっていいことなのかどうか、私は大変疑問だと思います。
オウム事件捜査を通じまして、警察で捜査対象というものが、宗教団体等含めていかなる団体であったといたしましても、そういうことで捜査というものが直接おくれたりというふうな状況はございませんでした。
議事録を全面的に公開するということにつきましては、宗教団体等のプライバシーの保護に問題を生ずる、それから非公開を前提として議論を進めてきた委員との信頼関係を損ねるといった観点がございまして、適当ではないというふうに考えたものでございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 先生御承知のように、昭和二十六年に宗教法人法ができましたときというのは、やはり戦前の治安維持法とかその他の法律によって宗教団体等がいたずらに弾圧をされたり抑圧をされたりということ、また新しい憲法ができ大変自由な空気が流れている中であの法律ができたわけでございます。
まず、宗教団体等の、まあ宗教団体には宗教団体としてのいわゆる教理と申しますか、そういったものもあります。そのためには確かに政治を考えなきゃならぬという面もあると思いますが、一体、宗教団体が政治団体にそうした政治にかかるお金を出すということが許されるべきであるかどうか、そうした基本的な考え方についてお考えを伺いたいと思います。これは、各党お願いしたいと思います。
欧米におきましては、ボランティアの防災活動は一般市民や赤十字、それからもう一つ宗教団体等を中心に活発に行われておりまして、その活動は社会的にも高く評価をされておるところであります。社会生活の中にそういうことが定着をしておりますから、それと比べると日本は大分おくれを感じております。
したがいまして、全国会議員につきまして、実は各議員の実態も同時に調査をさせてもらいたい、こういうことでございまして、企業並びに労働組合あるいはその他公益団体あるいは宗教団体等全般にわたりまして調査をさせていただいてお答えをさせていただく、こう思います。
OECDのDAC、開発援助委員会加盟国のこのODA資金を見てまいりますと、民間団体、これは労働組合だとかボランティア活動だとか宗教団体等を通じて相手国との協力に用いている率が非常に強いわけでございます。